事業用の不動産の買取

マンション1棟・アパート1棟や、店舗・事務所の入ったビル、倉庫・工場などの買取・売却を承ります。入居者がいるままでも、空室が多くても、ご相談いただけます。対象は、神戸市内と、明石市、芦屋市・西宮市など阪神間の物件です。

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窓の外にアパートと店舗の建物が見える机で、ファイルに手を添える手元
ご来店は完全予約制9:00〜15:00
相談・査定は無料価格を聞いてからご判断ください
神戸・垂水本店無料駐車場あり

1棟の建物から、1室の店舗まで

次のような事業用の不動産を、買い取れます。入居の状況や建物の状態を、わかる範囲でお聞かせください。

買い取れます

マンション1棟・アパート1棟
部屋の数と、いまの入居の状況をお知らせください。
店舗や事務所が入ったビル1棟
テナントが入っているままで、ご相談ください。
店舗付き住宅
1階が店舗で、上が住まいになっている建物です。
マンションの中の、1室の店舗・事務所
建物全体ではなく、1室だけをお持ちの場合です。
倉庫・工場
これまでの使い方(何を作っていたか、何を置いていたか)をお知らせください。
駐車場として使っている土地
月極駐車場など、いまの使い方をお知らせください。

入居者がいる物件も、そのままで

入居者の方がいるままで、買い取れます。空室が多い物件や、家賃の滞納がある物件も扱っています。

買い取れます

  • 入居者がいて、満室の物件
  • 空室が多い物件
  • 全室が空室の物件
  • 家賃を滞納している入居者がいる物件
  • 入居者との退去の話し合いが、終わっていない物件

入居者や管理会社への連絡

売るときは、入居者の方に、持ち主が変わることと、家賃の振込先が変わることをお知らせします。このご案内は、売主様か管理会社から行うのが一般的です。どなたが連絡するかは、売主様と買主で、前もって取り決めます。

敷金・保証金の精算

入居者が退去するときに敷金を返す義務は、買主に引き継がれます(民法 第605条の2)。そのため、入居者から預かっている敷金・保証金は、決済のときに、その額を売買代金から差し引いて精算します。

閉店した店舗も、いまのままで

店舗や事務所は、次のような状態でも買い取れます。

買い取れます

  • テナントが入っている事務所
  • 閉店したあとの店舗で、内装や厨房などの設備、看板が残ったまま

原状回復の工事をしないまま、いまの状態で買い取ることもできます。

レブロは、閉店や廃業のときの設備・什器の買取や処分、原状回復の工事も行っています。店舗の売却と、あわせてご相談いただけます。

閉店・廃業の買取を見る

古い建物や、修繕が必要な建物も

建物が次のような状態でも、買い取れます。修繕や調査をする前に、まずはご相談ください。

古いアパートの外壁に手を当てて、ひびを確かめる手元

買い取れます

旧耐震基準で建てられた、古いアパートやビル
建てた年と、これまでの修繕や耐震診断の有無をお知らせください。
検査済証がない建物や、必要な手続きをせずに増築・用途の変更をした建物
検査済証は、工事のあとの検査で、建物が法令に合っていると認められたときに交付される書類です(建築基準法 第7条)。住まいを店舗にしたなど、建ててからの使い方の変化をお知らせください。
雨漏りや設備の故障など、修繕が必要な建物
いまの状態のままで、ご相談ください。
アスベストや土壌汚染の調査をしていない、古い倉庫・工場
調査をしていないままで、ご相談ください。

建物の状態や、調べてわかったことによって、買取価格は変わります。

査定と、期間の目安

家賃収入(利回り)だけで価格を決めるのではなく、立地や築年数、建物の状態、周辺の成約事例などもあわせて、総合的に判断します。

ご相談のときに、あると助かる書類

  • 入居者ごとの家賃の一覧
  • 賃貸借契約書
  • 修繕の記録
  • 図面
  • 固定資産税の納税通知書

書類がそろっていなくても、ご相談はできます。

ご相談から入金まで

買取の場合の、おおよその日数です。住まいの物件より、期間が長くなる傾向があります。

  1. 1おおよその価格1〜7日住所や広さがわかれば
  2. 2現地査定・価格のご提示1〜2週間ご相談から
  3. 3ご契約・決済・入金約2〜6週間価格のご提示から

物件の規模や権利関係、テナントとの契約の状況によっては、さらに期間がかかることもあります。

売主様が法人のとき

会社がお持ちの不動産も承ります。売主様が法人の場合は、次の書類をご用意いただきます。

  • 法人の登記事項証明書
  • 法人の印鑑証明書
  • 代表者の方の本人確認書類
  • ご担当者の方の本人確認書類

建物にかかる消費税

売主様が消費税の課税事業者の場合、原則として、建物部分の売買代金に消費税(10%)がかかります。土地の売買には、消費税はかかりません(消費税法 第6条・別表第二)。

売却にともなう税金の申告については、税理士にご確認ください。

仲介で売ることもできます

事業用の不動産も、レブロが買い取る「自社買取」と、レブロが窓口となって提携先や取引先の不動産会社に買い取ってもらう「買取仲介」のほかに、買主を探して売る「仲介」でご相談いただけます。自社買取では、仲介手数料はかかりません。買取仲介では原則として、仲介では売れたときに、仲介手数料がかかります。

仲介の場合は、住まいの物件と同じく、不動産のポータルサイトへの掲載、レインズ(不動産会社どうしで物件の情報を共有するしくみ)への登録、チラシで買主を探します。あわせて、レブロのお客様や、投資家・法人の方へのご紹介も行います。

レブロが仲介して売却をお手伝いした例には、店舗付きの物件(神戸市東灘区御影中町、82.36㎡・1982年築。2024年2月に成約)もあります。

買取と仲介の違いを詳しく見る

神戸・垂水本店へ。

ご来店でのご相談は完全予約制です(9:00〜15:00)。個室でお話をうかがいます。ご来店用の無料駐車場があります。

〒655-0032
兵庫県神戸市垂水区星が丘3丁目4-12 Yビル101

レブロ神戸・垂水本店の入口
木のカウンターと椅子を備えたレブロの店内

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